クーリング・オフについて

契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約解除(クーリング・オフ)ができます。その際、契約解除に伴う違約金または損害賠償は発生しません。

中途解約クーリング・オフ期間の後も契約の解除ができます。契約が解除されたときは、と特定商取引法に則り、以下に定める金額の他の請求は致しません。

(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額●提供されたサービスの対価に相当する額●2万円又は契約残高の20%のいずれか低い額

(2)その解除がサービス提供開始前である場合3万円

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